法定相続情報証明制度とは?

法務局に戸籍一式を提出し、登記官が内容を確認した上で「誰が相続人か」を1枚の一覧図として公証する制度です。大量の戸籍謄本の束を何度も提出する手間が、この証明書1枚で解消されます。

戸籍の使い回し不要
複数窓口で同時並行の手続きが可能に。
発行手数料が無料
法務局での証明書発行費用はかかりません。
相続登記がスムーズ
法務局公認のため、不動産名義変更も迅速。
5年間の保管体制
期間内であれば何度でも再交付が受けられます。
🏠 不動産の名義変更をお考えの方へ
2024年4月より相続登記が義務化されました。
相続登記の解説はこちら ≫

当事務所の代行料金(税込)

法定相続情報一覧図 申請代行 5,000円
相続関係説明図 作成 4,000円
相続戸籍取寄せ代行(1通につき) 800円
※別途、役所への交付手数料や郵送料等の実費(実費加算)を申し受けます。
※戸籍の通数や難易度により変動がある場合は、着手前にお見積りいたします。

ご自身で準備される方へ:必要書類と手順

1. 法定相続情報一覧図に必要な書類

申出(申請)には、主に以下の書類一式を揃える必要があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 申出人(代表者)の本人確認書類(免許証の写し等)
  • 【海外在住者の場合】在留証明書(領事館発行のもの)

2. 取得までの基本の流れ

1
戸籍等の収集
本籍地の役所から全ての戸籍を窓口または郵送で取り寄せます。
2
一覧図の作成
法務局指定の形式で、家系図のような「一覧図」を作成します。
3
法務局への申出
管轄の法務局(登記所)へ書類一式を提出し、認証を受けます。

3. 各種フォーマットと作成のポイント

作成に必要な「申出書」と「一覧図」について、当事務所で内容を分かりやすく整理しました。

📄 法定相続情報申出書

法務局へ提出するメインの申請書です。
【記入の注意点】
・申出人は相続人の代表者となります。
・受取希望枚数を忘れずに記入してください。
・郵送受取を希望する場合は、その旨の記載が必要です。

公式サイトで様式(Word/PDF)を見る

📊 一覧図(家系図形式)

相続関係を証明する図面です。
【作成の注意点】
・A4サイズ、片面、丈夫な用紙(コピー用紙可)を使用。
・周囲に10mm以上の余白が必要です。
・戸籍謄本の内容と1文字の相違も許されません(旧字体等)。

公式サイトで書き方見本を見る

※法務局の仕様変更により、最新の様式は上記リンク先の「法務局公式ページ」にて常に更新されています。当事務所では、最新の法令・規則に基づいた書類作成をサポートしております。

「戸籍が多すぎて揃えられない」「図の作り方がわからない」とお困りではありませんか?

昭和初期以前の古い戸籍の解読や、海外在住による書類不足でお悩みの方は、
当事務所が全ての収集と書類作成を確実に代行いたします。

山口事務所へ代行を依頼する(見積無料)

海外在住の日本人相続人様へ

「海外から日本の役所の手続きが進められない」「申出人になりたいが一時帰国が難しい」といったお悩みも、当事務所が解決いたします。

⚠️ 重要:海外在住者が「申出人」となる場合

日本に住民票がない場合、住所証明書として、現地の日本大使館や領事館で発行される「在留証明書」が必要となります。

💡 在留証明書とは?取得方法を詳しく見る

■ 在留証明書とは
外国のどこに住所を有しているかを日本大使館等が証明する書類です。住民票に代わるものとして相続手続きに使用します。

■ 取得の方法
原則として本人が管轄の日本大使館・領事館の窓口で申請します(一部地域で郵送可)。

■ 必要なもの
1.パスポート 2.現地の住所証明書類(免許証等) 3.手数料など

※在留証明書には「本籍地」の記載が必要です。当事務所では、戸籍取寄せを通じて正確な本籍地を調査し、領事館での申請をスムーズにするサポートも行っています。

海外からのサポート内容

戸籍の丸ごと取寄せ
海外からは困難な、日本国内の古い戸籍も職権請求で収集。
相続関係説明図の作成
収集した戸籍に基づき、法務局規定の正確な図面を作成。
国際郵便での送付
完了書類はEMSやDHL等で海外のご自宅へ直送します。
海外からのご依頼の流れ
  1. 無料相談: 時差を考慮し、メールやチャット等で状況を伺います。
  2. 必要書類の取得指導: 現地領事館で取得する書類を具体的に指示します。
  3. 国内手続: 当事務所が代理人として法務局へ申し出。
  4. 納品: 取得した「一覧図」一式を国際郵便でお送りします。

お見積り・お申込み

24時間受付中。原則2営業日以内に折り返しご連絡いたします。

※不動産登記(名義変更)の詳細はこちらの解説ページも併せてご覧ください。

行政書士山口陽一事務所は、行政書士法第12条に基づき守秘義務を厳守します。お預かりした個人情報は、本業務の遂行および回答のみに使用し、法令の定める場合を除き、同意なく第三者へ提供することはありません。